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2006年02月15日

自転車通勤の実践

自転車通勤の実践

実践前に認識おかねばならない重要事項があります。

   交通ルール

意外と知らないので頭に入れて下さい。
車の免許がある人でも忘れてる事や、えっ!って思うルールが有るのでここで再確認してみて下さい。


■走る場所

・車道の左側端

・自転車および歩行者専用の標識がある歩道
*歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げないようにする必要がある。
要は進行方向に対して道全体(歩道と車道を含めた場合)の左から順に並ぶイメージです。
michi.jpg
  

・路側帯(歩道がない道路で、白線で区切られた道路の端の部分)

 白線一本
  白線の左側
rosoku1.jpg

 白線一本と点線
  点線の左側
rosoku3.jpg
 白線二本
  白線二本の右側左側は歩行者用。
rosoku2.jpg

■自転車の「制限速度」
・車道では・・・自動車の制限速度と同一です
・歩道では・・・歩行者優先が原則。徐行が義務づけられています
      (歩道で歩行者に対しベルを鳴らすのはルール違反です)


■自転車の「交通違反」

   禁止事項 罰 則

・二人乗り
 ただし、「16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させること」は可
  5万円以下の罰金又は科料

・酒酔い運転
  3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金

・夜間の無灯火運転
  5万円以下の罰金

・手放し運転・傘さし運転
 携帯電話をかけながらの運転を含む
  3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・歩行者妨害
 (歩行者への注意や徐行の怠り)
  3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・信号無視
  3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・「一時停止」無視
  3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・並進 (2台以上並んでの走行)
   2万円以下の罰金又は科料

但し、例外や都道府県ごとに異なる条例を制定している所もあると思います。

日本の自転車に対する交通事情は善くありません。

たまにマナーの悪い意地悪な自動車がいます。
自転車を乗る側の人がルール守っても自転車は歩道走れと言わんばかりに幅寄せしてくる輩がいます。

最後は自分の工夫で事故から守り、楽しい自転車通勤を楽しみましょう!

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